しおん社会保険労務士事務所
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障害年金の申請と年金額
障害年金とは
障害年金には自営業の方など国民年金にご加入の方を対象とした障害基礎年金と、企業などにお勤めの方を対象とした障害厚生年金(または障害共済年金)があります。
どちらに該当するかは傷病の初診日により異なります。
※ご請求できるのは原則20歳から64歳の方に限られます
診断書などを用いて、定められた基準に従い、
障害基礎年金の場合は1級または2級に該当された場合、障害厚生年金の場合は1級、2級または3級に該当された場合
に支給の決定がなされる公的な給付です。
こんなこと、ありませんか?
まずなにからはじめればいいの???
自分で申請しようとしたけれど、必要な書類が多すぎてわからない。
私の病気も障害年金の対象になるの?
一度申請したけれど、不支給決定を受けた。
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まずはお気軽にお問い合わせください
当事務所が、お客様から丁寧なヒアリング、調査などを行い、書類作成から申請までをサポートいたします。
不安な点についてもできる限り取り除けるよう、わかりやすい説明を努めます。
まずは
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障害年金の請求に必要な3つの要件
障害年金の請求には必要な3つの要件があります。
①初診日要件
②初診日における保険料納付要件
③障害認定日における障害の程度
初診日って?
「初診日」
とは障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は。一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
障害年金の申請には初診日の特定が非常に大事です。一般的に診断名のついた病院を思い浮かべると思いますが、そうでない場合もございます。その場合、その初診日のある医療機関での受診の証明が必要となります。
障害認定日ってなに?
「障害認定日」
とは障害の状態を定める日のことで、障害の原因となったご病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を経過した日、または、1年6ヶ月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない場合を含む)は、その日が障害認定日となります。
この障害認定日時点において障害年金の要件に該当されなかった方でも、その後症状が重くなった場合は「事後重症」として障害年金の請求が可能です。
(※障害が20歳より前にある場合は20歳が障害認定日となります。また、傷病により認定日の特例もございます。)
保険料納付要件は?
「保険料納付要件」
は初診日の前日において、初診日の2ヶ月前までの被保険者期間に国民年金の保険料納付機関(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む。)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上必要です。
上記が満たせない場合でも、初診日が令和18年3月31日までにあるときは、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ請求が可能です。
年金額はいくらなの?
障害基礎年金
(令和8年4月1日現在)
1級
1,059,125円
+子の加算
※1
2級
847,300円
+子の加算
※1
子の加算
子2人まで 1人につき 243,800円
子3人目から 1人につき 81,300円
※1 生計を共にする対象のお子様がいるときに加算されます。
障害厚生年金
(令和8年4月1日現在)
1級
報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加算
※2
2級
報酬比例の年金額
+配偶者の加算
※2
3級
報酬比例の年金額
(最低保障額 635,500円)
障害手当金
報酬比例の年金額×2を一時金として支給
(最低保障額 1,271,000円)
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配偶者の加算
243,800円
※2 生計を共にする65歳未満の配偶者の方がいるときに支給されます。
仕事をしていたら障害年金は請求できない?
傷病によっては就労の事実のみでは受給の可否が決まらないものがあります。また、精神の障害などは、働いている方でも、就労に配慮がなされていたり、障害者雇用で働かれている場合、また、生活にご家族のサポートが必要な場合などは、お客様の状況を個別的、総合的、具体的に判断し決定がなされますので、働いている、ということだけで請求ができないわけではありません。